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無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール



2015年、国土交通省によるドローンの飛行規制のために、人口密集地域での飛行活動が許可制度になりました。

Uコンは、無人航空機に該当します。
「遠隔操作または自動操縦」という条件の、「遠隔操作」を満たすからです。
ただし、30メートル以下のワイヤーに常に接続されており、飛行範囲も半径30 メートル以内に限定されるのであれば、これを係留とみなし、飛行許可申請の対象外となります。

ということで、実質、無許可で飛ばせるということです。

ただし、無人航空機から物を落とすことが禁止となっていますので、申請の有無にかかわらず模型爆弾投下ミッションは違法となるものと推察します。



問い合わせ先
航空局安全部  無人航空機安全課
hqt-jcab.mujin(アットマーク)mlit.go.jp

Twitter
国土交通省航空局 無人航空機   @mlit_mujinki
https://twitter.com/mlit_mujinki




詳しい説明

コントロールライン(Uコン)は、無人航空機(100g以上)に該当します。
構造上、人が乗ることができないもののうち、遠隔操作により飛行させることができるものです。
理由:
「航空法第二条22」   この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。

なお、30m未満のワイヤーに常に接続されており、飛行範囲も半径30m以下に限定されるのであれば係留とみなし、飛行許可申請の対象外となります。
理由:
「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」
4.条件を満たすことにより許可・承認が不要となる飛行(抜粋)
物件等に沿って配置する主索やガイドレール等と、無人航空機を繋ぐ連結索により 係留される場合、飛行範囲が物件から 30m 以内に物理的に制限されるため、その趣旨 に照らして係留と認められる。この場合に、30m の上限規定は連結索のみに適用され る。なお、連結索の長さによらず、主索をたわませる等により無人航空機が物件から 30m 以上離れることがあってはならない。


https://www.mlit.go.jp/common/001303820.pdf

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html



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